ビッグデータ活用の法整備(1面)

膨大な個人情報、いわゆる「ビッグデータ」の活用するにあたっては、まだまだ法が整備されていない。
たとえば、現行の個人情報保護法では、本人の同意を得ないと個人データを第三者に提供しちゃだめ。
一方で、匿名の個人データの取り扱いについては、具体的な定めがない。
そこで、企業がビッグデータを積極的に活用できて、消費者も懸念を持たないようなルールづくりが必要なのね。

つまり、匿名化した個人情報なら、本人の同意がなくても第三者に提供できる法律を定めようってことね。
で、この法整備に政府が着手するんだって。
ただし、医療、電話などの通信、クレジットカードなどの信用などは、匿名にしても個人の機微に触れるとこだから流通を規制する、などの細かいルール設定も必要。
監視機関もつくって、罰則も強化するよ。


■カミクダキストのつまりそういうこと?
グレーなままだと、使う側も気持ち悪いもんね。
(ずっ)