営業職も裁量労働制適用に(1面)

裁量労働制ってのは、勤務時間に関わらず、あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす制度。
ただ、深夜業と休日出勤には手当がつくところが、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプションとは異なる。
ま、時間に縛られず、ダラダラ残業するのをやめて、効率的に働きましょうっていう流れの中で出てきた制度ね。
で、今日のニュース。
この裁量労働制、今まで対象はデザイナーやコピーライター、研究職、弁護士、大学教授など専門的な技術や知識が求められる職種に限定されてたんだけど、今後は専門知識を持つ法人営業職にも適用されることになるんだって。
具体的に想定してるのは企業の資金調達を支援する銀行員、複雑な保険商品を組み合わせて売る損害保険会社の社員、システム設計をする営業職とか。
政府が明日閣議決定する法案に盛り込んで、2016年4月の施行を目指すんだって。


■カミクダキストのつまりそういうこと?
時間に縛られないのはいいけど、給料減るのはやだね。
ということで自分の値段を上げましょう。
(tj)