[今日の記事]住居は遺産分割から除こう(1面)

法制審議会(法務大臣の諮問機関)が、遺産分割の規定を見直す試案をまとめたよ。
夫がなくなって、配偶者の妻と子供たちが相続人になる場合、妻が半分、子供達が半分を相続するよね。
で、いまは、住んでいる土地や建物も、遺産分割の対象になるから、遺言で「住居は遺産にしない」と意思表示しないと、住居も含めて分け合わないといけない。
これによって、配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られて、住まいを失うことがあった。
そこで、住んでる土地と建物は、遺産分割の対象から外す案をつくったよ。
ただ、条件があって、20年以上婚姻してること、遺言で住居贈与の石を示すことが必要。


■カミクダキストのつまりそういうこと?
結局、遺言が必要だったら、あまり変わらないいような気もするし、20年のハードルも必要なんだろうか。
(ずっ)