[今日の記事]シッター代も所得控除(1面)

会社員の所得税は、収入から一定の額を控除した課税所得に税率をかけて決まる。
で、その控除できる額(給与所得控除額)は、年収に応じて、65万円から245万円まで。
で、控除できる仕組みの1つに、特定支出控除ってのがあるのね。
これは、会社員が仕事のために使った、通勤費や引っ越し代、交際費などの合計を控除できる仕組み。
だけど、会社の証明手続きとかが必要だし、対象経費が給与所得控除額の半分を超えないとダメとかの制約があって、
2013年度は1430人しか使ってないのね。
で、厚生労働省はシッター代も控除できる仕組み導入しようと動いてるよ。
仕事と子育ての両立を支援しようってことね。


■カミクダキストのつまりそういうこと?
てか、1430人しか利用できないこの制度自体も見直しが必要だよね。
(ずっ)